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国民年金と厚生年金はこれだけ違う
実際に受け取れる遺族年金の金額は、国民年金と厚生年金ではかなりの差が出てきます。また、遺族年金を受け取るには、一定の条件が必要になることを覚えておきましょう。
遺族年金の種類
遺族年金には、「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受け取れる「遺族基礎年金」と、会社員が加入する厚生年金から受け取れる「遺族厚生年金」(公務員は「遺族共済年金」)があります。なお、実際に受け取れる金額については、「遺族年金はいくら受け取れる?」で解説していますので参考にしてください。
遺族年金の受給資格要件
遺族年金の受給には、亡くなった人(被保険者)と受け取る人(受給者)それぞれに条件が必要になります。
国民年金加入者の遺族が受け取れる遺族年金は「遺族基礎年金」のみで、「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる配偶者」または「子」に該当する人が受給資格を持っています。ですから遺族基礎年金は、「残された幼い子のいる配偶者のための制度」と言えるでしょう。
これに対し厚生年金加入者の場合、遺族基礎年金の受給資格がある人は、これにプラスして「遺族厚生年金」も受け取ることができます。また、厚生年金に加入している妻が死亡した場合、遺族基礎年金は夫と子が同居していれば支給されませんが、遺族厚生年金は子供どもに対して18歳到達年度末(障害者は20歳未満)まで支給されます。
被保険者の条件 | 以下条件の、いずれかひとつ以上に該当すること。
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受給者の条件 | 遺族基礎年金 | 国民年金及び厚生年金に加入中の人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる配偶者」または「子」に支給される。 |
遺族厚生年金 | 厚生年金に加入中の人が亡くなったとき、または厚生年金加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた遺族(1.配偶者または子、2.父母、3.孫、4.祖父母の順で優先順位の高い人)に支給される。 ※30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付となります。 ※夫、父母、祖父母が受ける場合は、死亡時において55歳以上であることが条件で、支給開始は60歳からです。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できます。 ※遺族共済年金の場合、一部条件が異なります。 |
※掲載内容は、2014年10月現在のものです。社会保険は頻繁に法改正や変更がありますので、内容を保証するものではありません。詳しくは各行政機関(日本年金機構・厚生労働省・お住まいの地域の役場窓口など)にお問い合わせください。