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見直し前にチェック
公的年金の保険料
国民年金と厚生年金(または共済年金)では、支払う保険料や対象年齢は異なっています。どのような違いがあるのか、チェックしてみましょう。
公的年金の加入者の分類
公的年金は、対象年齢の日本国民は全員加入することになります。加入している人を「被保険者」という呼び方をしますが、この被保険者は下記の3つに分類されています。自分や家族がどれに該当するかを確認しておきましょう。
第1号被保険者 |
公的年金 | 国民年金 |
---|---|---|
対象者 | 自営業者、学生、無職の人、第2・第3号被保険者に該当しない妻など | |
保険料 | 月額15,250円(平成26年度) | |
対象年齢 | 20歳以上60歳未満 | |
第2号被保険者 |
公的年金 | 厚生年金、共済年金 |
対象者 | 会社員、OL、公務員など | |
保険料 | 報酬月額の8.737%(2014年9月~2015年8月) | |
対象年齢 | 70歳未満 | |
第3号被保険者 |
公的年金 | 国民年金 |
対象者 | 会社員・公務員の妻など(第2号被保険者の被扶養配偶者) | |
保険料 | 保険料の負担はありません | |
対象年齢 | 20歳以上60歳未満 |
公的年金ごとの保険料はこれだけ違う
国民年金は毎月の保険料が、性別・年齢・所得にかかわらず一律で、平成26年度の国民年金保険料は月額15,250円です(毎年見直されます)。
厚生年金保険料は、報酬月額に規定の比率を掛けた金額となりますので、収入が高くなるほど保険料も上がることになります。なお、2014年9月からの保険料の比率は、報酬月額の8.737%です(毎年見直されます)。例えば、報酬月額30万円の人の厚生年金保険料は26,211円となります。さらに、厚生年金保険料は労使折半のしくみになっており、これと同額を会社がプラスして支払っています。つまり、報酬月額30万円の人は、毎月52,422円の厚生年金保険料を収めていることになります。
会社員や公務員の妻の年金保険料
会社員や公務員の妻で、夫の被扶養者となっている人は第3号被保険者となり、保険料の負担はなく、自動的に国民年金に加入していることになります。ただし、妻本人の収入が増えて被扶養者に該当しなくなった場合は、第1号または第2号被保険者に変わります。
また、会社員や公務員の夫が、独立や転職で第1号被保険者に変わったときは、妻も第1号被保険者になり、保険料が発生することになります。この場合、お住まいの市区町村の役所などで、みずから手続きや申請を行う必要があります。この手続きをしないままでいると、「未納期間」が発生することになります。そうすると、老後の年金受取額に影響するだけでなく、もしも遺族年金や障害年金を受け取る状況になったときに、受け取れない場合がありますのでご注意ください。
※掲載内容は、2014年12月現在のものです。社会保険は頻繁に法改正や変更がありますので、内容を保証するものではありません。詳しくは各行政機関(日本年金機構・厚生労働省・お住まいの地域の役場窓口など)にお問い合わせください。