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見直し前にチェック
遺族年金はいくら受け取れる?
夫に万一のときがあった際、妻が実際に受け取れる遺族年金は、いったいどのくらいになるのでしょうか?このページでは、平成26年度4月以降における遺族年金の受給額を紹介します。
なお、遺族年金の受給額は毎年見直しがありますので、詳しくは最寄りの役所窓口などでご確認ください。
18歳到達年度末以下の子のいる配偶者
18歳到達年度末以下(障害者は20歳未満)の子がいる配偶者の遺族基礎年金の年金額は、「77万2,800円+子の加算」となります。子の加算は、第1子・第2子まではひとりにつき22万2,400円、第3子以降は74,100円です。
なお、厚生年金に加入していた場合は、遺族基礎年金にプラスして遺族厚生年金が支給されます。
【例】子供がふたりいる場合の遺族基礎年金の年金額
77万2,800円+22万2,400円×2=年間121万7,600円
18歳到達年度末以下の子のいない配偶者
18歳到達年度末以下(障害者は20歳未満)の子がいない配偶者は、基本的に国民年金から年金は支給されません。厚生年金に加入していた人が亡くなった場合は、遺族厚生年金のみ受け取ることができます。ただし、夫の死亡時に子がいない30歳未満の妻は、遺族厚生年金は「5年間の期限付き」となります。また、夫が遺族厚生年金を受け取る場合は、死亡時において55歳以上であることが条件で、支給開始は60歳からです(夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できます)。
中高齢寡婦加算
夫の死亡時に妻が40歳以上の場合、40歳から65歳になるまでのあいだ、遺族厚生年金に「中高齢寡婦加算」が加算されます。金額は年間57万9,700円になります。
なお、子供のいる人も、子供が18歳に到達した年度に40歳になっていたら、中高齢寡婦加算が支給されます(妻が22歳未満で子供を生んでいた場合、子供が18歳になった年度時点で40歳に満たないため、中高齢寡婦加算は受給できません)。また、妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、中高齢寡婦加算はなくなります。
夫が国民年金加入者の場合、死亡保障は不足する
国民年金加入者である夫が死亡した場合、妻が受け取れる遺族年金は、子供がいなければゼロ、18歳到達年度末の子がいる妻でも、子が18歳になると支給がなくなります。厚生年金加入者と比べると大きな差ですので、その分を民間の死亡保険で補うといった備えが必要です。
※掲載内容は、2014年10月現在のものです。社会保険は頻繁に法改正や変更がありますので、内容を保証するものではありません。詳しくは各行政機関(日本年金機構・厚生労働省・お住まいの地域の役場窓口など)にお問い合わせください。