やさしい保険講座
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見直し前にチェック
生命保険契約の名義
生命保険の契約をする際は、契約者・被保険者・保険金受取人の違いについて理解しておきましょう。特に、生命保険の契約においては「契約者を誰にするか」ということが重要です。
契約者・被保険者・保険金受取人
保険の契約をするには、契約者・被保険者・保険金受取人を指定する必要があります。それぞれの役割や権利について確認しておきましょう。
契約者 | 保険会社と保険契約を締結し、保険料を支払う義務のある人。保険契約上の各種権利(解約権など)や義務(保険料支払、告知義務)を有します。 |
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被保険者 | 生命保険の対象として保険がかけられている人のこと。 |
保険金受取人 | 死亡保険金を受け取ることができる人。契約者が指定します(指定のない場合は、被保険者の法定相続人)。 |
保険契約は誰のもの?
生命保険の契約は、お金を支払っている契約者の固有の財産です。契約内容の変更や解約などを行う権利は、契約者にあります。ですから、自分の意思で加入する保険の契約は、自分が契約者になるというのが基本です。単に利便性や管理のしやすさなどを理由に、夫婦や家族のあいだで契約者を曖昧にするのはなるべく避けるべきです。
例えば、夫の勤務先で生命保険会社と団体取扱契約がある場合、妻の保険の契約者を夫にすることで団体料金の適用を受けられ、保険料が割引きになるというメリットがあります。しかし、契約者となっていない妻には、解約や「契約者貸付」を受ける権限がないという点に注意してください。
また、保険の契約は、契約中は契約者の固有資産ですが、保険金を受け取る際には、保険金受取人の固有資産となります。そして、契約者が誰であるかによって、受け取った保険金にかかる税金の種類に違いが生じます。これについては「死亡保険金と給付金にかかる税金」で説明していますので参考にしてください。