やさしい保険講座
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見直し前にチェック
クーリング・オフ制度
クーリング・オフ制度とは、契約を申し込んだあとでも撤回することができる制度です。
生命保険もクーリング・オフ制度を利用して、あとから契約を撤回することができますが、例外となるケースもありますので注意してください。
クーリング・オフ制度が適用される期間と方法
一般的に、「クーリング・オフに関する書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内」であれば、契約の申込みを撤回することができます(適用期限は保険会社によって異なる場合があります)。保険契約を撤回すると、第1回保険料が全額、契約者に返金されます。
なお、クーリング・オフの届け出は、書面の郵送で行わなければなりません。
生命保険契約のクーリング・オフが除外される場合
生命保険のクーリング・オフ制度では、その適用が除外される場合がいくつかあります。以下にその一例を紹介しますので、一度ご確認ください。
また、すでにある契約を更新をした場合や特約を付加した場合も、クーリング・オフ制度の対象となりませんのでご注意ください。
- 保険契約することを明らかにした上で、保険会社・代理店の営業所や窓口に予約訪問し、申し込んだ契約
- 申込者が自分で指定した場所で申し込んだ契約
- 被保険者が保険会社の指定する医師による診査を受けた契約
- 営業、事業のために締結した契約
- 法人、社団等が契約した契約
- 保険期間が1年以下の契約