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死亡保険金と給付金にかかる税金
死亡保険金や給付金にかかる税金は、商品の種類のほか、契約者と受取人の関係などにより異なります。ここでは、それらの税金について、知っておきたいポイントについてまとめました。
死亡保険金にかかる税金
死亡保険金にかかる税金は、契約形態によって異なります。
以下に、契約者(保険料を支払っている人)と被保険者(保険をかけられている人)と受取人の組み合わせによる一例をまとめましたので、一度ご確認ください。
契約形態 | 税金 | 概要 | ||
---|---|---|---|---|
ケース1 | 契約者 | 夫 | 相続税 | 夫が自分に保険をかけて夫が亡くなり、妻など遺族が受取人の場合、「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。 |
被保険者 | 夫 | |||
受取人 | 相続人 | |||
ケース2 | 契約者 | 夫 | 相続税 | 夫が自分に保険をかけて夫が亡くなり、法定相続人以外の人が受取人の場合、非課税枠はありません。 |
被保険者 | 夫 | |||
受取人 | 法定相続人以外 | |||
ケース3 | 契約者 | 夫 | 所得税 | 夫が契約者になり妻に保険をかけて妻が亡くなり、夫が受け取る場合は、一時所得となります。 |
被保険者 | 妻 | |||
受取人 | 夫 | |||
ケース4 | 契約者 | 夫 | 贈与税 | 夫が契約者になり妻に保険をかけて妻が亡くなり、子が受け取る場合、保険金は贈与税の対象となります。 |
被保険者 | 妻 | |||
受取人 | 子 |
※税金に関する記載は2012年10月現在の内容です。法改正により変更となる場合があります。
医療保険の給付金にかかる税金
医療保険の入院給付金や手術給付金は、治療費用とみなされるため税金はかかりません。
なお、医師に「余命6か月以内」と診断された場合に、死亡保険金額の一部を生前に請求することができるリビング・ニーズ特約で生前に受け取った給付金も、治療費用とみなされるので非課税となります。ただし、未使用などで死亡後に残った給付金は一般の相続財産となり、死亡保険金の非課税枠の対象外となります。リビング・ニーズ特約は、生前に必要となる分だけを請求するほうが無難です。
非課税となる給付金 | 入院給付金、手術給付金、通院給付金、先進医療給付金、がん給付金、診断一時金、特定(3大)疾病保険金、リビング・ニーズ特約給付金 など |
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