保険選びのコツや保険で知っておきたいことなどを
見直し前にチェック
診査方法と告知義務
保険商品の多くは、加入の際に健康状態の告知や医師等による診査が必要です。
健康状態は、現在や過去についても保険会社にありのままを報告する「告知義務」があります。これを怠った場合(告知義務違反)、保険金や給付金が支払われないことや、契約を解除されることがありますので、必ずありのままを告知しましょう。
告知の種類と診査方法
保険加入の際に告知をする内容は、保険種類や保険金額、契約内容などにより違ってきます。大型の保険になるほど、告知をする内容は多くなっていきます。また、告知の方法には、いくつかの種類があります。
告知の種類 | 具体的な診査方法 | おもな保険種類 |
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告知書(告知欄)への記入による告知 | 被保険者本人が、質問事項の書かれた告知書に健康状態などを記入し、保険会社に提出します。 | 医療保険・がん保険・少額の死亡保険・個人年金保険など |
健康診断書などによる代用診査の場合の告知 | 被保険者本人が、質問事項の書かれた告知書に健康状態などを記入し、健康診断書とともに保険会社に提出します。 | 死亡保険など |
生命保険面接士による診査を行う場合の告知 | 被保険者本人が、質問事項の書かれた告知書に健康状態などを記入した上で、生命保険面接士(被保険者の健康確認を行う人のこと。生命保険協会が行う資格試験に合格した者が、生命保険面接士として認定されます)が被保険者に面談を行います。 面談では診査が行われ、診査と外観の観察結果を記載した「診査報状」を、生命保険面接士が保険会社に提出します。 |
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診査医(医師)による診査を行う場合の告知 | 診査医には、生命保険会社の職員である「社医」と生命保険会社が委託している「嘱託医」があります。どちらの場合も、被保険者は診査医からの質問に正しく回答し、記入された告知書の内容を確認し署名します。 保険会社によっては、被保険者が記入した告知書の内容を医師が確認する場合もあります。 |
告知書の質問内容
告知書の質問内容は、保険会社や保険種類により若干の違いはありますが、基本的には以下のような質問をされます。
最近3ヵ月以内に医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがありますか? | はい・いいえ |
検査を受けた結果、再検査・治療・入院・手術をすすめられたことはありますか? | はい・いいえ |
過去5年以内に、病気やケガで手術を受けたことがありますか? | はい・いいえ |
過去5年以内に、7日以上の入院をしたことがありますか? | はい・いいえ |
過去2年以内に健康診断・人間ドック・がん検診を受けて異常(要再検査、要精密検査、要治療、要経過観察を含む)を指摘されたことがありますか? | はい・いいえ |
過去5年以内に妊娠・分娩に伴う異常により、医師の診察・検査・治療・投薬・入院・手術を受けたことがありますか?(女性のみ) | はい・いいえ |
告知義務違反
被保険者が、故意または重大な過失によって重要な事実について告知しなかった場合や、事実と違うことを告げていた場合には、告知義務に違反したことになります。保険会社では、契約の有無や告知内容を確認する場合があり(契約確認)、その際に告知義務違反が発覚することがあります。また、保険金や給付金を保険会社に請求したあと、保険会社が調査を行って告知義務違反が判明する場合もあります。
保険会社は告知義務違反を知ったとき、その保険契約を解除することができます。保険を解除されると、それ以前に保険金や給付金の支払事由が発生していたとしても支払われることはありません。ただし、事故原因と告知義務違反とされる内容にまったく因果関係がない場合は、保険金や給付金は支払われます。また、保険契約解除の際に、解約返戻金があれば払い戻されます。
健康状態等を、保険会社や保険代理店の担当者に口頭で伝えただけでは告知になりません。告知書に、被保険者本人が正しい情報を記載するようにしましょう。
解除が行われないケース
以下のような場合、保険会社は保険契約を解除できないことになっています。
ただし、重大な告知義務違反の場合は、契約解除の対象となる期間を経過したあとでも、保険金や給付金が支払われない場合がありますので注意しましょう。
- 契約が、契約日(または復活日)から2年(期間は保険会社により異なります)を超えて有効に継続した場合
- 保険会社が解除の原因を知ってから、1ヵ月以内に解除を行わなかった場合
- 保険媒介者(募集人)が契約者または被保険者に対し、告知義務の告知をしないことをすすめた場合、または事実でないことを告げることをすすめた場合