専門用語がよく分からない?
そんなときは用語集がお役に立ちます。
さ
災害入院特約【さいがいにゅういんとくやく】
事故や災害(不慮の事故)によるけがで入院したときに、入院給付金が受け取れる特約。
査定【さてい】
生命保険契約締結時のアンダーライティングのこと。一般的には、死亡保険金支払可否の検討の意味として使われることが多い。
三大疾病保障保険【さんだいしっぺいほしょうほけん】
がん、急性心筋梗塞、脳卒中になった場合、死亡保険金と同額の保険金が受け取れる保険。生前給付保険の一種です。
し
失効【しっこう】
猶予期間を過ぎても保険料の払込みがなく、契約の効力が失われることを指します。
疾病保険【しっぺいほけん】
入院、手術などへの保障を目的とした保険。入院・手術給付金の他、がんや成人病の倍額保障などの特約もあり、医療保険とも言います。なお社会保険である健康保険、国民健康保険などを含む意味で使われる場合もあります。
自動振替貸付(自振)【じどうふりかえかしつけ】
保険料の払込みが滞ったまま猶予期間を経過した場合でも、その保険契約に解約返戻金がある場合、解約返戻金の範囲内で、未払い保険料に相当する金額を自動的に立て替えてくれる制度。この貸付が適用された場合、所定の利息が発生します。
終身年金【しゅうしんねんきん】
被保険者が生存している限り、一生涯年金を受け取れる年金のこと。最低保障付が多いです。
終身保険【しゅうしんほけん】
死亡保障が一生涯にわたって継続する保険。保険料の払込み方法は有期払込、終身払込、一時払いなどがあります。満期保険金はありませんが、蓄積部分が年々増加し、これを年金として受取ることも可能で、外貨建ての商品もあります。
診査【しんさ】
被保険者に対して、診査医(社医または嘱託医)が行う問診・検診のこと。
す
せ
生死混合保険【せいしこんごうほけん】
一定期間内に被保険者が死亡した場合に死亡保険金が、一定期間経過後生存の場合に生存保険金が支払われる生命保険のこと。死亡保険と生存保険を組み合わせた代表格が養老保険です。
成人病入院特約【せいじんびょうにゅういんとくやく】
五大成人病(がん、脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、糖尿病)で入院したときに、給付金が受け取れる特約のこと。最近は七大成人病(五大成人病に肝硬変、慢性腎不全を加えたもの)の特約もあります。
生命表【せいめいひょう】
ある集団(性別・年齢別等)について死亡率を観察し、人の生死の法則を表にしたもの。生命表には、厚生労働省が国民全体を対象とした国勢調査の統計をもとに作成した「国民生命表」や、日本アクチュアリー会が生命保険に加入した人だけを対象として作成した「生命標準生命表」などがあります。生命保険会社でおもに使用しているのは、「生命標準生命表」です。
生命保険協会【せいめいほけんきょうかい】
日本における生命保険事業の健全な発達を図ることを目的とする社団法人。会員は各生命保険会社ですべての保険会社が加入しています。
生命保険契約【せいめいほけんけいやく】
当事者の一方が、相手方または第三者の生死に関し一定の金額を支払うことを約束し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約束する保険契約(商法673条)のことです。
生命保険文化センター【せいめいほけんぶんかせんたー】
生活者と生命保険業界とのコミュニケーションを図ることを目的とした財団法人。業界団体として、主に生命保険に関する調査・啓蒙活動などを行っています。3年に1回の割合で「生命保険に関する全国実態調査」を発表しています。
生命保険料【せいめいほけんりょう】
生命保険契約に基づく保険会社の危険負担の対価として保険契約者が支払う報酬。純保険料(保険金支払いのための財源。危険保険料と蓄積保険料からなる)と付加保険料(保険事業運営の経費)の2つから構成されています。
生命保険料控除【せいめいほけんりょうこうじょ】
支払った生命保険料の一定額が所得控除の対象となり、所得税と住民税が軽減される税法上の特典。所得税の年間限度額は、一般の生命保険料は40,000円、個人年金保険料は40,000円、介護医療保険料は40,000円です(住民税はそれぞれ28,000円)。※平成22年度の税制改正において、生命保険料控除が改正されました。この改正は平成24年分の所得税から適用されます。詳しくは社団法人生命保険協会のホームページをご覧ください。
全期払い【ぜんきばらい】
保険期間と保険料の払込期間が同一の払い方。保険期間終了まで保険料を支払い続けます。
前納払い【ぜんのうばらい】
契約時や契約期間中に保険料の一部、または全部を払込期日より先にあらかじめ保険会社に支払うこと。前納する保険料には所定の割引があります。
そ
早期是正措置【そうきぜせいそち】
生命保険会社の業務の適切な運営の確保と、契約者の保護を図ることを目的として1999年4月から導入された制度。生保会社のソルベンシーマージン比率が200%を下回った場合には、その状況に応じて監督当局が業務の改善などの命令を発動することにより、早期に経営改善への取り組みを促します。ソルベンシーマージン比率の区分に応じて、措置内容が定められています。
相互会社【そうごがいしゃ】
社員の相互保険を行うことを目的とする社団法人。保険業法によって認められています。
相互保険【そうごほけん】
保険加入を希望する者が多数集まって団体を構成し、その団体が保険者となって構成員のために保障を行う保険のこと。
ソルベンシーマージン比率【そるべんしーまーじんひりつ】
ソルベンシーマージンとは、「支払余力(しはらいよりょく)」のこと。生命保険会社が、大災害や伝染病など、予測を超えたリスクに対応できる「支払余力」を有しているかを判断する指標のひとつが、ソルベンシーマージン比率です。生保会社のソルベンシーマージン比率が200%を下回った場合、金融当局によって早期に経営の健全性の回復を図るための措置が取られます。