専門用語がよく分からない?
そんなときは用語集がお役に立ちます。
は
払済保険【はらいずみほけん】
保険料の払込が困難になった際、以後の保険料の払込を中止し、そのときの解約返戻金を原資として、保険満了日(保期は残余期間)を変えずに、一時払いで元の契約と同じ種類の保険に切り換えることを言います。
ひ
費差益【ひさえき】
生命保険会社が予定事業費率によって見込んだ事業費よりも、実際の事業費が少なく済んだ場合に生じる利益のこと。
被保険者【ひほけんしゃ】
生命保険の対象として保険がかけられている人のこと。
ふ
復活【ふっかつ】
保険料支払の遅滞などで失効した保険契約を元に戻すこと。所定期間内であり、失効期間中の保険料を支払うことなどが条件。
へ
平準純保険料式責任準備金【へいじゅんじゅんほけんりょうしきせきにんじゅんびきん】
平準純保険料式は、生保会社の事業費が保険料払込期間にわたって毎回一定額(平準)であると想定し、責任準備金を計算する方法です。
平準保険料【へいじゅんほけんりょう】
おもに生命保険で採用されている保険料。全保険料払込期間を通じて、保険料の支払額は一定になるように計算される。
ほ
保険金受取人【ほけんきんうけとりにん】
死亡保険金を受取ることができる人。保険契約者が指定します。この指定のないときは、被保険者の法定相続人が受取ることになっている場合が多い。死亡保険金は受取人固有の権利です。
保険金額【ほけんきんがく】
保険事故が発生した場合に、保険会社が支払うべき金額。保険契約に際して、保険会社と保険契約者の間で定めます。
保険約款貸付【ほけんやっかんかしつけ】
保険約款貸付には2種類あります。ひとつは、契約者が資金を必要としたときに解約返戻金の一定範囲内(貸付時の解約返戻金の90%程度)で利用できる「保険契約貸付」。もうひとつは、保険料が払込猶予期間内に払い込まれない場合、保険契約の失効を防ぐために解約返戻金の範囲内で、保険料とその利息の立て替えを行う「保険料振替貸付」です。
募集代理店【ぼしゅうだいりてん】
生命保険会社と委託契約を結び、生命保険契約の締結の媒介をする個人事業主または法人。
保有契約高【ほゆうけいやくだか】
保険契約者に対して、生命保険会社が保障する死亡保険金額の総合計額。契約者から払い込まれた保険料の総合計額(保険料収入)とは異なります。