専門用語がよく分からない?
そんなときは用語集がお役に立ちます。
か
解除【かいじょ】
告知義務違反があった場合などに、保険会社が保険契約を消滅させることを言います。告知義務違反により保険契約が解除となった場合、保険金や給付金が受け取れないことがあります。
解約【かいやく】
保険契約者が意思表示して、契約の効力を将来に向かって消滅させること。契約で解約権を認めた場合(例:自動車保険約款で、契約者はいつでも解約できる)や、相手に債務不履行がある場合は解約もできます(期間の定めのない契約はいつでも解約できます)。
解約返戻金/解約払戻金【かいやくへんれいきん/かいやくはらいもどしきん】
解約返戻金とは、契約を解約した場合に契約者に払い戻されるお金のことです。解約払戻金とも言います。
確定年金【かくていねんきん】
被保険者の生死に関係なく、契約時に定められた期間(10年、15年など)支払われる年金のことです。
加入年齢【かにゅうねんれい】
加入年齢とは、保険契約を締結した時の被保険者の年齢のことです。
簡易保険【かんいほけん】
旧郵政省が営む国営の生命保険でしたが、2007年10月の日本郵政公社の民営化によって、事業自体はかんぽ生命保険に継承されました。
がん保険【がんほけん】
給付対象をがんに限定した保険商品のことです。
き
企業個人年金保険【きぎょうねんきんほけん】
従業員の退職後の生活保障のための年金契約(一定期間または一時に払い込まれる保険料を原資として、所定年齢から毎年年金を支払う仕組み)を生命保険会社と企業で行うもの。
給付金【きゅうふきん】
生命保険で、生死以外の支払事由(入院、手術、障害など)により支払われる保障のことです。ただし、死亡の場合にも給付金という保険会社もあります。
共済【きょうさい】
保険会社が販売している商品が「保険」と呼ばれるのに対し、JAや全労災が特定の組合員を対象に販売する「保険」は「共済」と呼ばれています。
く
クーリングオフ【くーりんぐおふ】
一定期間(8日間)以内について、保険契約申込みの撤回または解除が認められる制度。申込みの撤回などは、書面を発送したときにその効力を生じます。ただし、保険期間1年以下の契約や、保険申込者が保険会社の営業所で申込みを行うなど、加入意志が明らかな場合は対象外です。なお医師の診査を受けたあとは適用されません。
け
契約者【けいやくしゃ】
保険契約者。保険契約を結んだ人。保険契約上の各種の権利(解約権など)や義務(保険料支払、告知義務、通知義務など)を有します。なお、保険契約成立前は、申込人と言います。
契約年齢【けいやくねんれい】
保険契約時の年齢のこと。保険料の計算基礎となる年齢です。
契約者配当金【けいやくしゃはいとうきん】
生命保険の保険料は、3つの予定率(予定死亡率・予定利率・予定事業費率)に基づいて計算されていますが、予定と実際の差によって生じた損益を集計し、剰余が生じた場合に契約者に還元するお金を契約者配当金と言います。
契約者配当準備金【けいやくしゃはいとうじゅんびきん】
保険契約に対する配当を行うために積み立てられた準備金。
契約者配当準備金繰入額【けいやくしゃはいとうじゅんびきんくりいれがく】
株式会社において使用される勘定科目で、保険契約者に対する配当金の支払財源となる契約者配当準備金への繰入額となります(無配当商品のみ取り扱っている会社の場合、この項目は存在しません)。相互会社では配当準備金への繰入は総代会で決定する事項となっているため、損益計算書には記載されず、「剰余金処分に関する決議書」に記載されます。
契約のしおり【けいやくのしおり】
約款のうち、契約者にとって重要な部分を平易かつ簡潔に解説したもの。保険契約にあたって留意いただく必要のある重要事項などを記載しています。
こ
厚生年金基金保険こうせいねんきんききんほけん
厚生年金(労働者の老齢などについて保険給付を行う社会保険)の給付を行うため事業主が設立する厚生年金基金と生命保険会社が締結する、厚生年金法に基づいた保険契約。厚生年金基金では、本来国が支給する老齢厚生年金の一部を代行し、企業・業界独自の年金給付を設計することによって、加入員に対して高齢期の所得を保障しています。
告知義務こくちぎむ
生命保険に入るとき、加入者は現在の健康状態と過去の病歴について、保険会社に報告しなければいけません。このことを告知義務と言います。
国民年金基金保険こくみんねんきんききんほけん
国民年金の給付を行うため設立される国民年金基金(地域型、職能型)と生命保険会社が締結する保険契約で国民年金法に基づいています。