やさしい保険講座

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入院時の窓口負担を減らす方法

高額療養費制度では、払い戻される分を退院後に請求する方法のほかに、事前に手続きを行うことで、医療機関の窓口での負担を最初から減らす方法があります。

事前に手続きをすると用意する費用が少なく済む

入院する際に、加入する公的医療保険機関から、事前に「所得区分」の認定証を発行してもらうことで、医療機関の窓口での支払を、高額療養費制度の負担の上限額までに抑えることができます。あとから医療費を請求すると、払戻しを受けるまでに一定期間がかかりますので、事前に必要書類を提示して支払額を減らすことで、用意しておく費用が少なくて済むことになります。また、退院後に高額療養費の支給申請をする手間が省けます。
手続き方法は、入院前に加入している公的医療保険機関から「限度額適用認定証」(住民税課税の世帯)または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税の世帯)の交付を受けて、医療機関の窓口で提示します。なお、70歳以上の方は、この所得区分の認定証がなくても、自動的に窓口での支払いが負担の上限額までに抑えられます(低所得者の区分の適用を受けるためには認定証が必要です)。また、2012年4月から、外来診療についても同様の取組みが始まっています。その他、詳しくは加入している公的医療保険機関にお問い合わせください。

100万円の医療費で、窓口の負担(3割)が30万円かかる場合

※2012年9月現在

退院後に請求した場合の支払いまでの期間

高額療養費制度で、医療費の払戻しを退院後に請求した場合、支払われるまでに受診した月から3ヵ月程度かかります。なぜこれだけの時間がかかってしまうかというと、高額療養費は申請後に、各医療保険で審査した上で支給されますが、この審査はレセプト(医療機関から公的医療保険へ提出する診療報酬の請求書)の確定後に行われるからです。

高額療養費貸付制度とは?

緊急入院で事前の手続きが取れなかった場合など、医療費の支払いが困難なときに、「高額医療費貸付制度」を利用できる場合があります。これは、無利息で高額な医療費の貸付けを受けられる制度です。「制度の利用ができるか」「貸付金の限度額」などは、公的医療保険によって異なりますので、詳しくは各機関に直接ご確認ください。

※掲載内容は、2012年9月現在のものです。社会保険は頻繁に法改正や変更がありますので、内容を保証するものではありません。詳しくは各行政機関(日本年金機構・厚生労働省・お住まいの地域の役場窓口など)にお問い合わせください。

取扱生命保険会社

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