生命保険Q&A
ちょっと聞きにくい生命保険の基本的なことや
保険金に関することなど、さまざまな疑問をまとめました。
用語編免責期間
- 免責期間とは何ですか?
- 免責期間とは、給付金が支払われない期間のことです。具体的には、以下のような免責期間があります。
がん保険の免責期間
がん保険の場合、契約が成立してもすぐに保障が始まらず、契約成立から一定期間経過後から、契約上の責任開始となる場合があります。免責期間は通常、3ヵ月または90日としている保険会社が多いようです。
免責期間中に発症したがんは保障の対象とならず、契約は無効となります。
医療保険の免責期間
一部の医療保険や古いタイプの医療保険などには、入院給付金に関して免責期間がある場合があります。例えば免責期間が4日となっている場合は、入院4日目までは給付の対象となりません。
ただし、近年の医療保険は、入院1日目または1泊2日の入院から給付の対象とする契約が多くなっています。
自殺による免責期間
保険会社は約款で「自殺免責期間」を定めています。
そのため、契約上の責任開始日または契約復活時から一定期間の自殺に関しては、死亡保険金は支払われません。この期間は保険会社や商品によって異なっており、1~3年としているところが多いようです。