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マイホームを
購入したら

マイホーム購入は
夢の実現であると同時に
家計全体を見直す節目です

住宅ローン返済や固定資産税の納税のほか、住宅のメンテナンス費用などに備えて家計全体の見直しが必要となります。またもしものときの必要保障額も変化します。住宅購入時は保険の見直し時期でもあるのです。

団体信用生命保険により
必要保障額が変わる

住宅ローン契約には、ほとんどの場合「団体信用生命保険」がついています。この生命保険は、契約者が住宅ローンの返済途中で万一死亡した場合、以降の返済が免除されるというものです。つまり、残された家族は住宅ローンを返済しなくてもいいということになりますので、その分、今まで加入していた死亡保障を削減できる可能性があります。

団体信用生命保険がついていない場合
団体信用生命保険が付帯されていない住宅ローン契約をされた場合は、住宅ローンの名義人に万一のことがあると、残された家族に返済義務が生じますので、その分も含めた死亡保障の確保が必要となります。

住宅ローンの名義によって
必要保障額が変わる

住宅ローンの名義を夫(あるいは妻)ひとりとするか、夫婦で半分ずつなど共有名義にするかによっても、それぞれの必要保障額は変わることになります。

住宅ローン夫婦共有名義の場合
例えば、夫婦共有名義で住宅ローン契約をしている場合、団体信用生命保険に夫婦ともに加入、ひとりだけ加入、夫婦ともに未加入など、契約内容が異なってきます。この内容によっても必要保障額は異なってきますので注意が必要です。
【例】夫婦共有名義・団体信用生命保険は夫だけ加入・夫の収入は妻より多い
上記のケースで夫に万一の事態が起こると、その後の収入は半分以下となり、住宅ローンは半分残ることになります。死亡保障は、収入が減ることを見越して準備する必要があります。
住宅ローン夫名義の場合
例えば、夫名義で団体信用生命保険が付帯されている住宅ローンを組んでいる場合、夫に万一のことがあっても住宅ローンの返済は免除されます。その分、夫の死亡保険の保障額を下げることができ、保険料を節約することができます。
【例】夫名義・団体信用生命保険に加入・夫と妻の収入は同じ
上記のケースで妻に万一の事態が起こると、家計の収入は減るのに住宅ローンは減りませんので、家計が困窮する可能性が高くなります。このような共働き夫婦で夫名義の住宅ローンの場合は、妻の保障が必要です。夫よりも妻の死亡保険を万全に備える必要があります。


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