ちょっと聞きにくい生命保険の基本的なことや
保険金に関することなど、さまざまな疑問をまとめました。
保険金が支払われない事例三大疾病保険金
- 三大疾病保険金が支払われない事例について教えてください。
- 「三大疾病保障保険」(特定疾病保険)とは、死亡保険のほかに「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」の三大成人病で保険会社の定める所定の状態になった場合にも、死亡保険金と同額の保険金が支払われるという保険です。
「保険会社の定める所定の状態」とは、がん、急性心筋梗塞、脳卒中それぞれに条件があり、これらの病気にかかっただけで保険金を受け取れるわけではない点に注意が必要です。各条件については、以下を参考にしてください。
※三大疾病保険金が支払われない要項に該当しても、保険会社や商品によっては、一部保険金が支払われる場合や、ほかの特約を付加することで対象となり支払われる場合があります。詳しくは各保険会社にお問い合わせください。
がんの場合の例
三大疾病保障保険(特定疾病保険)における保険金の支払い事由となる「がんの所定の状態」とは、契約後に初めてがんにかかったと医師によって診断確定されたときを言います。以下の場合は対象外となり保険金は支払われません。
三大疾病保障保険(特定疾病保険)の対象とならないがん
- 上皮内がん(非浸潤がん・大腸の粘膜がんなどを含む)
- 皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん
- 生まれて初めてのがんではないもの
- 責任開始期の属する日から数えて90日以内にかかった乳がん
契約後に、初めてがんにかかったと医師によって診断確定されたとき(ただし、一部対象外あり)。
契約の責任開始時前にがん(悪性新生物)を発症していたことが判明したとき。
急性心筋梗塞・脳卒中の場合の例
三大疾病保障保険(特定疾病保険)における保険金の支払い事由となる「急性心筋梗塞・脳卒中の所定の状態」とは、契約後に初めて急性心筋梗塞または脳卒中と診断され、診断後から60日以上労働制限を必要とする状態(軽い家事などの軽労働や事務などはできるが、それ以上の活動は制限を必要とする状態)が続いたと、医師によって診断された場合を言います。
三大疾病保障保険(特定疾病保険)の対象となる急性心筋梗塞
急性心筋梗塞とは、冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病のことで、原則として以下の3項目を満たす場合となります。
- 典型的な胸部痛の病歴
- 新たに生じた典型的な脳梗塞に伴う心電図変化
- 心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇
※「狭心症」「心筋症」「心不全」などは、約款で定める「急性心筋梗塞」には該当しませんので、三大疾病保険金(特定疾病保険金)は支払われません。
三大疾病保障保険(特定疾病保険)の対象となる脳卒中
脳卒中とは、「くも膜下出血」「脳内出血」「脳梗塞」に伴う脳血管の異常(脳組織の梗塞や出血、頭蓋外部からの塞栓が含まれる)により、脳の血液の循環が急激に障害され、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病のことを言います。
※「外傷性くも膜下出血」「脳動脈瘤」(破裂していないもの)「一過性脳虚血発作」などは、約款で定める「脳卒中」には該当しませんので、三大疾病保険金(特定疾病保険金)は支払われません。
急性心筋梗塞または脳卒中と診断され、診断後から60日以上労働制限を必要とする状態が続いたと医師によって診断された場合。
急性心筋梗塞または脳卒中と診断されたが、その後症状は治まり、60日以上の労働制限は不要であると医師によって診断された場合。