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最終更新日:2020年11月26日
【2020年度版】<保険と税金>
保険料控除を考慮して保険を見直し
生命保険や個人年金保険などの保険料を支払っていると、年末調整や確定申告で、所得税・住民税の控除を受けることができます。この制度を考慮して、保険の見直しを考えてみましょう。
2012年の税制改正で保険料控除は何が変わった?
2012年から、所得税・住民税の「生命保険料控除」の税制が改正されました。2011年以前の保険契約と2012年以後の保険契約では、生命保険料控除枠及び適用額に、以下のような違いがあります。
おもな変更点として、控除対象となる保険料のひとつ「一般生命保険料」が、「一般生命保険料」と「介護医療保険料」、さらに控除対象外となる「その他保険料」に分類されました。
また、生命保険料控除の適用限度額の合計は、所得税に関しては最大10万円から最大12万円に増加しています。しかし、各保険料の適用限度額は、所得税の場合、最大50,000円から最大40,000円、住民税の場合、最大35,000円から最大28,000円と減少している点にご注意ください。
- その他保険料について
- 新制度における生命保険料控除の対象となる保険料は、「一般生命保険料」と「介護医療保険料」「個人年金保険料」になります。この3種類の区分に含まれない保険契約や特約(身体の傷害のみに起因して保険料が支払われるものなど)に関わる「その他保険料」は、生命保険料控除の対象外となります。そのため、実際の保険料と生命保険料控除証明書に記載されている保険料の金額は、異なる場合があります。
控除額の計算方法
旧制度適用契約と新制度適用契約では、所得税・住民税それぞれの生命保険料控除額の算出方法に、以下のような違いがあります。
なお、住民税の生命保険料控除額に関しては、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」それぞれで28,000円の控除が適用されても、控除額は最大の70,000円となります。
税制改正前と改正後の保険料控除を比較
同じ保険料の保険に加入していても、旧制度適用契約と新制度適用契約では、生命保険料控除額に差が出ることがあります。ここでは所得税を例に、保険契約が旧制度適用契約の場合と新制度適用契約の場合の、生命保険料控除額を比較してみました。
上記の例のように、旧制度適用契約の死亡保険と医療保険または介護保険に加入している方は、見直しをすることで生命保険料控除額がアップする可能性があります。この機会に保険の見直しをしてみてはいかがでしょうか?